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各種許認可



事業の「安心・確実」なスタートを支援:各種「許認可申請」代行

事業を始める際や拡大する際には、業種ごとに法律で定められた許認可が必要となる場合があります。お客様が本業に専念できるよう、煩雑な手続きをスムーズに進めるためのサポートを行っています。




古物商許可


中古品の売買やリサイクル事業を行う際に必要な許認可です。行政書士が申請手続きを代行することが多い分野です。

 対象業種:古着屋、ネットオークション、転売ビジネスなど
 管轄官庁:営業所所在地を管轄する警察署
 根拠法令:古物営業法
 申請者要件:欠格事由に該当しないこと(成年被後見人、犯罪歴など)






解体工事業の登録


建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営むには登録が必要です。
元請・下請を問わず、一定の条件を満たす場合は登録義務があります。

 対象者:建設業許可(解体・土木・建築)を持たない事業者
 軽微な工事でも登録が必要:500万円未満の工事や小規模木造住宅の解体など
 登録は都道府県ごとに必要:施工する地域ごとに登録が必要です(例:青森県に営業所があっても、岩手県・秋田県で施工する場合はそれぞれ登録が必要)

登録手続き(青森県の場合)

 登録申請書、誓約書、技術管理者の資格証明などを提出
 登録手数料:新規33,000円/更新26,000円
 有効期間:5年間(更新は満了30日前まで)







産業廃棄物収集運搬業許可


他人から委託された産業廃棄物を、処理施設まで安全・適正に運ぶ業務です。
無許可営業には厳しい罰則が定められています。

 業務内容:産業廃棄物の収集・運搬
 罰則:無許可営業は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)







飲食店営業許可


飲食店を営業するには、調理行為の有無にかかわらず、保健所の許可が必要です。

 根拠法令:食品衛生法
 管轄官庁:店舗所在地の保健所
 対象業態:レストラン、居酒屋、カフェ、バー、テイクアウト店、キッチンカーなど
 必須条件:調理行為がある場合は必ず許可が必要







深夜酒類提供飲食店営業開始届出


深夜0時~午前6時に酒類を提供する店舗は、風営法に基づく届出が必要です。
許可ではなく「届出制」ですが、警察署への事前届出が義務付けられています。

 対象店舗:バー、居酒屋、ダイニングバー、立ち飲み屋など
 該当条件:
・主食の提供が常態ではない(お酒がメイン)
・深夜0時以降も営業する




以上は、許認可等の一例です。
事業の内容や地域、将来の展望に応じて、必要となる手続きはさまざまです。その他官公庁への申請業務もご相談ください。