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各種書類の作成



契約書等をつくりたい

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。


内容証明郵便の作成


内容証明郵便とは・・・

郵便局、日本郵便株式会社が「誰が・誰に・いつ・どんな内容の文書を送ったか」を証明する特殊郵便のこと。オプションで「配達証明」をつけることによって、文書の内容とそれが相手方に配達された日時を証明することができます。あくまで文書の内容の真実性を証明するものではなく「送った事実」を証明するものです。

主に以下のような場面で利用されます
 ・ 債権回収(「お金を払って」といった貸金返還請求など)
 ・ 契約解除通知
 ・ クレーム・苦情の正式通知
 ・ 相続関連(遺留分侵害額請求など)

内容証明の注意点
 ・ 話し合いでの解決といった軟着陸は難しくなる
 ・ 相手方が法律専門家に助言を求める可能性が高くなる
 ・ 別の手段を取る方が効果的な場合もある

行政書士に依頼するメリット
書き方と内容で成果が変わってきます。
感情的ではなく冷静・中立な文面に仕上げ、時間と手間が削減できます。

※ 業務の性質上、成果を保証するものではありません。







離婚協議書作成


離婚協議書とは・・・

離婚する夫婦が、離婚条件について合意した内容を書面にしたもの。
夫婦間で離婚条件がすでに合意されている場合には、法的に有効な文書として整えるサポートをします。

主な記載項目は以下の通り
 ・ 財産分与(不動産・預貯金・保険など)
 ・ 慰謝料(支払額・支払方法)
 ・ 養育費(金額・支払期間・振込方法)
 ・ 親権・面会交流のルール
 ・ 年金分割の合意内容
 ・ その他(引越し費用、ペットの扱いなど)

書面化することで、後々の「言った・言わない」トラブルを防げます

行政書士は「書類作成の専門家」であるため、以下のような業務はできません
 ・ 相手方との交渉代理(養育費の金額交渉など)
 ・ 調停や裁判の代理・付き添い
 ・ 法的評価やアドバイス(慰謝料の妥当性など)


紛争性がある場合は、弁護士への相談が適切です。